大判例

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仙台高等裁判所 昭和26年(う)500号 判決

記録を精査し原判決挙示の証拠によれば原判示事実は優に認定しうるところであつて原審第一回公判調書によれば被告人は原判示第一事実は飲酒酩酊中の出来事なので記憶にない旨供述していることが認められるが記録を通覧するに右は単に犯罪事実の否認と認められるが仮に所論の如く、飲酒酩酊の結果意識不明に陥り心神喪失若くは心神粍弱状態にあつた趣旨の主張と解すべきものとするも原判決は積極的に第一事実として被告人に傷害の犯意あることを認定したのであつて、其の掲ぐる証拠を綜合すれば犯行当時被告人は飲酒していたことは認めうるが当時の状況につき整然たる供述をしている等の事実より精神障碍があつたことは肯認することは出来ないのである。斯る場合原審は必ずしも右の主張に対して項を改めて其の判断を示さなければならないものではないと断ずべきであるから各論旨は到底採用することは出来ない。

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